インターネットを利用した創業支援
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会社設立の手続き
法人の場合は、会社設立の手続きを行ます。
「専門家登記手続き(司法書士)、定款作成等(行政書士)に頼む方法」と「自分でやる方法」があります。
ただし、定款の作成・公証役場、法務局への申請は、自身でやらないといけないケースもありますので、事前に確認が必要です。
自分でやる方法
ア 法人印鑑・実印を作る。
イ 市役所で個人の印鑑登録及び電子証明書(電子定款で認証を受ける場合)の交付申請をする。
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個人の印鑑登録をする理由
法人登記する際に、印鑑登録をしていないと法人登記が認められない。 -
電子証明書の交付申請をする理由
公証役場に電子定款で定款を提出する際に、電子定款で提出ができない。
ウ 定款を作成する。
会社の目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、発行可能株式総数は必ず必要な事項です。
インターネットに雛型が掲載されていますので、参考にすると良いです。
エ 公証役場に定款を提出し、認証を受ける。
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認証を受ける定款3通
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設立者全員の印鑑証明書。設立者が法人の場合は代表者の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本
(注) 電子定款による認証の場合、印紙代(4万円)が不要になります。
法務局へ必要な書類提出
必要な書類を法務局へ確認の上、法人の印鑑、個人の実印と認証された定款を持参し、登記申請書を提出してください。
登録免許税15万円が必要です。おおむね1週間後に法人登記簿等ができあがります。
4.労務・社会保険関係の届出
年金事務所 (電話: )
健康保険、厚生年金保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。
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新規適用届
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被保険者資格取得届
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被保険者異動届
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(法人の場合)履歴事項全部証明書または登記簿謄本
(個人の場合)事業主の世帯全員の住民票
(注) 法人の事業所はすべて加入
個人の場合は、従業員5人以上はすべて加入、従業員5人未満は任意加入
(注) 届出はすみやかに行ってください。
公共職業安定所(ハローワーク) (電話: )
雇用保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。
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適用事業所設置届
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被保険者資格取得届
(注) 個人・法人とも従業員を雇用する場合は適用事業所
適用事業所設置届は開設後10日以内
被保険者資格取得届は雇用した翌月の10日までに届出
労働基準監督署 (電話:025-524-2111)
労災保険の届け出を行います。提出書類は次のとおりです。
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保険関係成立届
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適用事業報告
(注) 個人・法人とも従業員を雇用する場合は適用事業所
事業開始から10日以内に届出
従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も必要
外部リンク